迷子動物について|日本動物福祉協会の活動は、全て会費とご寄付で成り立っています

迷子動物について

動物が迷子になった時にすること

飼っている動物がいなくなったら

まず、いなくなった場所の保健所、自治体(動物愛護センター・動物保護センター)、交番、警察署(遺失物の届出の手続きを取る)に問い合わせをしましょう。
さらに、動物が逸走する範囲を考えて、保護される可能性が考えられる地域の警察や保健所、動物愛護センター、動物保護センターなどにも連絡や届け出をしましょう。
いなくなった場所で聞き込みをしたり、近隣の動物病院やペットショップでも情報が得られることがあるあるので、問い合わせてみましょう。

※許可が取れる場所であれば、ポスターの掲示も一つの方法ですが、その際には個人情報の掲載に十分に気を付けて下さい

環境省収容動物データ検索サイト

その他、都道府県等の動物保護センター・保健所などに収容された動物が検索できる「環境省収容動物データ検索サイト」 をチェックしてみましょう。

環境省収容動物データ検索サイト

迷子の動物を保護したら

保護する際の注意

迷子動物は非常に緊張していることがありますので、保護する際は十分に注意して下さい。
場合によっては保護する前に、愛護センターや保健所に相談してみましょう。

飼い主がわからない場合の連絡先

迷子になっていると思われる犬や猫で、飼い主への連絡先等が全くわからない場合は、保健所、自治体(動物愛護センタ ー・動物保護センター等)、交番、警察署(拾得物届をする)に連絡をして下さい。

※自宅や知人宅でしばらく保護が出来る場合でも、警察や各自治体への連絡はしておきましょう。
飼い主さんも探しているかも知れません。

もしも、こんな情報があったら…

  • 首輪の迷子札に電話番号があった。
    電話連絡をする。
  • 犬の場合、鑑札・狂犬病予防注射済証がついていた。
    保健所や市役所に問い合わせる。
  • 動物病院等でマイクロチップが確認できた。
    マイクロチップ指定登録機関である(公社)日本獣医師会に問い合わせる。
    もしくは、病院にて獣医師がマイクロチップ番号をもとに、飼い主情報を照会できます。

※犬や猫以外の動物で、首輪・脚輪・耳標・入れ墨など識別できるものを身に付けていたら、該当動物の協会等に問い合わせをしてみましょう。

問い合わせ先: (公社)日本獣医師会マイクロチップ窓口

TEL:03-6384-5320

下記サイトは環境省指定登録機関(公社)日本獣医師のマイクロチップ情報公式サイトです。

マイクロチップお問合わせ窓口

マイクロチップの装着について

動物愛護管理法では、動物に所有者の明示措置を行うよう努める事が求められています。
動物愛護法第7条第三項・迷子動物の早期発見および予防・動物の盗難防止および早期解決・動物の遺棄及び逸走の未然防止など動物を守るために、鑑札だけでなく、迷子札やマイクロチップを積極的に活用しましょう。

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