「畜犬取締り及び野犬掃討条例」等についての要望書を2024/3/21に、環境省自然環境局長に提出いたしました。
【要望】
1.「野犬」の中にノライヌとノイヌを区別していない自治体も多い。したがって愛護動物であるノライヌが薬殺等による捕獲・駆除される可能性がある。そこで、「野犬」の殺処分については、緊急時(狂犬病発生時)を除き、捕獲及び殺処分方法については動物愛護管理法40条1項を適用すること。
2. 環境省は、毎年実施されている野犬掃討で捕獲及び駆除された頭数の報告を、自治体における殺処分数として動物愛護管理法に沿って受けること。なお、生きて捕獲した場合は引き取り及び収容頭数として同様に受けること。
3. 「動物の殺処分方法に関する指針」第2.定義の対象動物に、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により駆除される動物も追加することや、安楽殺方法を明記するなど指針の見直しを図ること。特に、ノイヌ・ノネコの殺処分については、動物愛護管理法第40条1項を適用すること。
4. 条例での薬殺(硝酸ストリキニーネ使用)の使用実態調査を実施し、緊急時(狂犬病発生時)を除き、廃止も含め検討すること。