2018.11.12 本日で受付を終了いたします。たくさんのご意見をいただきました。御協力いただきました皆様ありがとうございました。
今年3月に告発した福井県劣悪飼育繁殖業者に対する処分が福井県地方検察庁からだされました。
処分内容は
●動物の愛護及び管理に係わる法律違反は不起訴
●狂犬病予防法違反は起訴及び不起訴(一部の犬に関しては起訴が認められたということ)
劣悪な飼育状況や従業員による暴力的な犬の取扱いの画像と報告書および、それをもとに検証された獣医師3名による動物虐待の判断が、無視された形となったことが非常に残念です。
同時期に、2016年に告発した栃木県の犬猫引取り業者の動愛法違反も、再び不起訴との処分が宇都宮地方検察庁大田原支部から出されました。こちらも、犬猫が疾患を持ちながら糞尿まみれで飼養されている現場画像等と、7名の獣医師による診断書等が提出されたにもかかわらず、このような結果となり憤りを感じているところです。
動物虐待は「動物に不必要な苦痛をあたえること」です。私たちは、告発に際して、必ず虐待の認否を、客観的かつ科学的な観点から、臨床獣医師や動物虐待の専門家に検証していただき、それを基に、法律違反の当否を弁護士と慎重に検討し、告発するかどうかを決めています。当協会が告発した福井県と栃木県の第一種動物取扱業者は、獣医学的にも法律的にも明らかな動物虐待が疑われると判断しました。
なぜ、検察庁が「不起訴」と判断したのか…その理由を知りたいところです。何を証拠として集めたら、動物虐待として認めてくれるのか、その点がわかれば今後の参考になると考えています(正直、このような事案はもうないほうがいいのですが・・・)。
日本ではネグレクトが虐待だと認識されていないということが今回の処分でも露呈されました。ネグレクトは、動物が苦痛を感じる時間が暴力的な虐待に比べて長く、非常に残酷です。栃木県の業者については、これ以上の申立てができませんが、福井県の業者については、検察審査会に申し立てをして、最後まで諦めずにできることをしていきたいと考えています。
その一助として、今回の処分に対して、異議を感じる一般の方々からのご意見を広く募集したいと考えています。皆様のご意見を民意として、併せ検察審査会に提出したいと考えていますので、どうぞ宜しくご協力をお願い申し上げます。
※お送りいただいた内容を、ネットで公表することはございません。お寄せいただいたご意見は検察審査会提出資料として活用させていただきます。