福井県動物取扱業者に対する福井県への申入書提出及び告発について|日本動物福祉協会の活動は、全て会費とご寄付で成り立っています

動物関連事業トピックス

福井県動物取扱業者に対する福井県への申入書提出及び告発について

動物関連事業トピックス

 

福井県動物取扱業者に対する福井県への申入書提出及び告発について

昨年末に福井県民有志及び英国所在の当協会姉妹団体である動物福祉団体(JAWSUK)から、福井県の動物取扱業者の施設内での動物の飼養環境が劣悪であると連絡があり、福井県民有志による平成29年12月6日の視察報告書及び画像等を有識者と共に慎重に確認したところ、約400頭もの犬猫が劣悪な環境で飼養されていると判断しました。(動物愛護管理法第44条2項違反)

当該施設内での犬猫の飼養状況は、環自総発第 100205002 号「飼育改善指導が必要な例(虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に該当する可能性があると考えられる例)について」の内容のうち数項目に該当しているにもかかわらず、福井県は、平成29年3月に取扱業登録の更新を認めています。また、多頭飼育崩壊する可能性も考えられます。

以上を踏まえ、3月1日に西川一誠福井県知事に対し、当該施設に対して改善対応するよう申し入れと福井県坂井西警察署へ動物愛護管理法第44条2項違反及び狂犬病予防違反で告発状を提出いたしました。

 

また、当協会姉妹団体である動物福祉団体(JAWSUK)からの知事への要望書を合せて提出致しました。
内容はこちら⇒ 英文/日本語訳

入会
申込み
寄付に
ついて