一言でいえば、
「精神的・肉体的に十分健康で、幸福であり、環境とも調和して
いること」
自分の気持ちの思うままに、気の向いたときだけかわいがることは、
動物の福祉が充たされているとは言えません。
「かわいがっている=動物の福祉に配慮している」とは言い切れな
いのです。
動物も人間も命あるものであり、感覚があります。人間以外の動物の基
本的ニーズ(生理的、環境的、行動的、心理的、社会的)は人間と共有
しています。
飼育下あるいは人間によって制限された環境にいる動物たちは、これら
のニーズを自身で充たすことは出来ません。ですから、人間にはそのよ
うな動物ができる限り快適に、できる限り苦痛をうけずに生活できるよ
うにする義務と責任があります。
国際的動物福祉の基本――5つの自由
1960年代の英国で、家畜の劣悪な飼育管理を改善させ、家畜の福祉を確
保させるために、その基本としてこの「5つの自由」が定められました。
現在では、家畜のみならず、ペット動物・実験動物等あらゆる人間の飼育
下にある動物の福祉の基本として世界中で認められ、EUではこれに基づい
て指令が作成されています。
英国では動物福祉法2006の第9条「福祉を保障するための動物の責任者の
義務」としてこの「5つの自由」を「動物のニーズ」という形で条文に書
き込まれています。
また、世界獣医学協会(WVA)においてもその基本方針の中に謳いこまれ
ております。
5つの自由(5フリーダム)――福祉の基本
■1.飢えと渇きからの自由
①その動物にとって適切かつ栄養的に十分な食物が与えられてい
ますか?
②いつでもきれいな水が飲めるようになっていますか?
■2.不快からの自由
③その動物にとって適切な環境下で飼育されていますか?
④その環境は清潔に維持されていますか?
⑤その環境に風雪雨や炎天を避けられる快適な休息場所がありま
すか?
⑥その環境に怪我をするような鋭利な突起物はないですか?
■3.痛み・傷害・病気からの自由
⑦病気にならないように普段から健康管理・予防はしていますか?
⑧痛み、外傷あるいは疾病の兆候を示していませんか?
そうであれば、その状態が、診療され、治療されていますか?
■4.恐怖や抑圧からの自由
⑨動物は恐怖や精神的苦痛(不安)や多大なストレスがかかって
いる兆候を示していませんか?そうであれば、原因を確認し、的
確な対応が取れていますか?
■5.正常な行動を表現する自由
⑩動物が正常な行動を表現するための十分な空間・適切な環境
が与えられていますか?
⑪動物がその習性に応じて群れあるいは単独で飼育されています
か?
また、離すことが必要である場合には、そのように飼育されていま
すか?