基本的なご質問|日本動物福祉協会の活動は、全て会費とご寄付で成り立っています|page2

よくある質問

カテゴリー 基本的なご質問,動物関係

近所の犬が繋がれっぱなしで散歩にも連れて行ってもらえず、不衛生な環境に置かれています。どうすればいいですか?

ネグレクト(やらなければならない行為をやらない)も動物虐待です。虐待の内容によって相談できる機関は違ってきます。詳しくは動物相談をご覧ください。

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ペットの購入トラブルについての相談はできますか?

はい。ただし、当協会には弁護士が在中しているわけではございませんので、法的な判断などの明言は出来ず、場合によっては適切な関係機関へご連絡いただく等のアドバイス程度にとどまる可能性がございます。あらかじめご了承ください。詳しくは動物相談をご覧ください。

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犬のしつけインストラクターを紹介してもらえますか?

当協会では個人のインストラクターのご紹介は行っておりません。「公益社団法人日本動物病院協会(JAHA)」が認定しているしつけインストラクターはこちらから検索してください。

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入会したいのですが、賛助会員と維持会員の違いは何ですか?

賛助会員は、どなたでもご入会頂けます。維持会員及び終身会員は正会員として、総会での議決権を持ちます。賛助会員から維持及び終身会員になるには、正会員(正会員とは終身会員、法人会員、維持会員のこと)2名の推薦が必要です。そのため、初めてご入会頂く際は、基本的に賛助会員へのご入会となります。詳しくは、「入会のご案内」をご覧下さい。
「入会のご案内」へ

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寄付は所得税控除の対象になりますか?

個人として当協会にご寄付をされた場合には、所得税法上の「特定寄付金」として、所得控除を受けることができます。 所得控除の額は「次のイ、ロいずれか低い方の金額-2千円」です。(平成23年4月現在)
イ その年に支出した特定寄付金の合計額
ロ その年の総所得金額の40%
なお、法人としてご寄付をされた場合は、法人税法上「特定公益増進法人に対する寄付」の取扱となります。
平成23年4月1日から平成28年8月28日までの個人のご寄付については法律の改正により上記所得控除の他、一般的には所得控除より節税効果の大きい税額控除も選択できるようになりました。
この税額控除の申告には領収証等(領収証、又は銀行、郵貯等の振込票控)の他、当協会が税額控除対象法人である旨の認定証明書(写)※1を添付する必要があります。
今年度は4月1日から12月31日に支出した寄付金※2から2,000円を控除した金額の40%が所得税から控除できます。※3
※1:認定証明書(写)はホームページの情報公開ページからダウンロードできます。
※2:控除できる寄付金の額は総所得の40%までです。
※3:控除できる税金の額は所得税額の25%までです。   ご寄付についてページへ

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