迷子の動物を保護したら
保護する際の注意
迷子動物は非常に緊張していることがありますので、保護する
際は十分に注意して下さい。場合によっては保護する前に、保
健所に相談してみましょう。
飼い主さんがわからない場合の連絡先
迷子になっていると思われる犬や猫で、飼い主さんへの連絡先
等が全くわからない場合は、保健所、自治体(動物愛護センタ
ー・動物保護センター等)交番、警察署(拾得物届をする)に
連絡をして下さい。
※自宅や知人宅でしばらく保護が出来る場合でも、警察や各
自治体への連絡はしておきましょう。飼い主さんも探してい
るかも知れません。
もしも、こんな情報があったら・・・
・首輪の迷子札に電話番号があった
→ 電話連絡をする
・犬の場合、鑑札・狂犬病予防注射済証がついていた
→ 保健所や市役所に問い合わせる
・動物病院等でマイクロチップが確認できた
→AIPOに問い合わせ
問い合わせ先:
AIPO事務局「社団法人 日本動物保護管理協会」
TEL:03-3475-1695 FAX:03-3475-1697
(不在の場合、
日本獣医師会事務局 TEL:03-3475-1601)
※犬や猫以外の動物で、首輪・脚輪・耳標・入れ墨など識別できるものを
身に付けていたら、該当動物の協会等に問い合わせをしてみましょう。
動物愛護管理法
動物愛護管理法では、動物に所有者の明示措置を行うよう努める事が求め
られています。
■動物愛護法第7条第三項
・迷子動物の早期発見および予防
・動物の盗難防止および早期解決
・動物の遺棄及び逸走の未然防止など
動物を守るために、鑑札だけでなく、迷子札やマイクロチップを積極的に活用
しましょう。